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【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】予告を欠く解雇の効力

 
Xは、昭和24年4月1日にY社に雇われ、一般庶務・帳簿記入等に従事していましたが、同年8月4日、Y社はXに対し、予告なしに一方的に解雇の通告をしました。
そのため、Xは、Y社に対し、昭和24年3月19日の雇入れを主張して未払賃金13日分の支払いと、解雇に伴う手当の支払いを求める裁判を起こしました。
この裁判の途中、昭和26年3月19日に、Y社は、解雇予告手当相当額と月の中途の退職者に当該月分給料全額支給を定めた就業規則に基づく昭和24年8月分の賃金に加えて支払日までの遅延利息を支払ったところ、Xが、解雇予告をしていない場合には解雇予告手当が支払われるまでは解雇の効力は発生しないとして、その間の未払賃金の支払いを求めたところ、労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、また予告手当の支払をしない解雇通知の効力が問題になりました。

これについて、裁判所は、使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、また予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でないかぎり、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずるものと解すべきである旨判断しました。

(最高裁判所昭和35年3月11日第二小法廷判決)

不当解雇・雇止め・退職勧奨の問題に関して、予告を欠く解雇の効力についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、不当解雇の問題については、仙台の法律事務所による不当解雇・リストラのご相談もご覧ください。