宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】所持品検査が許されるための要件

 
Y社は、電車・バス等による陸上運輸業を営む会社であり、Xはその電車運転士で、会社従業員で組織する労働組合に所属し、支部中央委員や副分会長などを務めていました。
Y社は、乗務員による乗車賃の不正隠匿を摘発、防止する目的で、就業規則において、「社員が常務の正常な秩序維持のためその所持品の検査を求められたときは、これを拒んではならない。」と規定し、「所持品」とは身に着けている物の全てをいうとの見解のもとに、乗務員の鞄等の携帯品や着衣、帽子及び靴の内部にわたって検査を行い、相当の成果を納め、隠匿場所も、着衣、鞄、靴の中が目立って多くありました。なお、靴の検査をすることについては、労働組合も容認していました。
XはY社から所持品検査を求められた際、「本人の承諾なしに靴の検査はできないはずだ。」といって、靴を脱ぎませんでした。
そのため、Y社は、Xが就業規則に違反し、懲戒規定に該当するとして、労使協議会の議決を経てXに対して懲戒解雇処分をくだしました。
そのため、XがY社に対して解雇無効の確認等を求める裁判を起こしたところ、所持品検査が許されるための要件が問題になりました。

これについて、裁判所は、使用者がその企業の従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う、いわゆる所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務がある旨判断し、解雇を有効としました。

(最高裁判所昭和43年8月2日第二小法廷判決)

不当解雇・雇止め・退職勧奨の問題に関して、所持品検査が許されるための要件についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、不当解雇の問題については、仙台の法律事務所による不当解雇・リストラのご相談もご覧ください。