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【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】普通解雇が不当解雇と判断された事例2

 
Xは、昭和48年からY社で客室乗務員として18年以上勤務していました。ところが、タクシーで勤務に向かう途中の追突事故によるむち打ち症で労災認定を受け、約4年間休職することになりました。Xは、復職後に復帰者訓練として定期緊急総合訓練を受けましたが、模擬演習で3回とも不合格と判定されました。その間、Y社はXに仕事を与えず、30数回の面談を行い、時には大声を出したり、机をたたいたりして退職を迫りました。そして、3回目の訓練が不合格となった後に労働能力の低下などを理由としてXを解雇しました。
そのため、Xが、Y社に対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、Y社による解雇や退職勧奨が不法行為となるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、解雇については、休業または休職からの復職後、直ちに従前の業務に復帰できない場合でも、比較的短期間で復帰可能の場合には、短期間の復帰準備時間の提供などが信義則上求められ、このような信義則上の手段をとらずに解雇することはできない、解雇事由に該当するような著しい労働能力の低下や解雇事由に準じる程度のやむを得ない理由があるときに該当しないにもかかわらずなされた解雇であって、合理的理由がなく、解雇権の濫用である旨判断し、退職勧奨については、面談の頻度、時間の長さ、上司の言動から、社会通念上許容しうる範囲をこえ単なる退職勧奨とはいえず違法な退職強要であり不法行為に当たる旨判断しました。

(大阪高等裁判所平成13年3月14日判決)

不当解雇・雇止め・退職勧奨の問題に関して、普通解雇が不当解雇と判断された事例についての大阪高等裁判所の裁判例を紹介させていただきました。

なお、不当解雇の問題については、仙台の弁護士による不当解雇・リストラのご相談もご覧ください。