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【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】暗黙の退職強要が違法と判断された事例

 
Xらは、民法上の組合であるY1の従業員でしたが、上司が犯した業務上横領事件に関与したとの疑いをかけられ、自宅待機を命じられました。
そのため、職場復帰等を求めたところ、Y1の業務執行者であるY2社により、職場であった福岡事務所から東京地区事務所への配転命令及び同事務所への出所命令を受けたほか、その後も引き続き3回に渡り、出勤停止命令及び東京地区事務所への出所命令を受けました。
そこで、Xらは、このままY1に雇用されていても冷遇されるのみであると考え、退職届を提出しました。
以上のような事実関係の下で、Xらが、Y2社に対して、Xらを退職させるため違法な業務命令を出したとして、不法行為による損害賠償を求めたところ、Y2社の業務命令の違法性が問題になりました。

これについて、裁判所は、Y2社の代表取締役がした本件業務命令は、真にXらに東京研修を受けさせる目的の下になされたというよりも、Xらが上司らの横領事件に関与していると疑っていたY2社が、さしたる根拠もないのに憶測に基づき、Xらを福岡事務所から排除し、Xらが横領事件に関与しているかどうかを調査する目的の下にしたものであると認定するのが相当であり、本件業務命令は、Y2社がその業務命令権を濫用してした違法なものというべきである旨判断しました。

(福岡地方裁判所平成3年2月13日判決)

不当解雇・雇止め・退職勧奨の問題に関して、暗黙の退職強要が違法と判断された事例についての福岡地方裁判所の裁判例を紹介させていただきました。

なお、不当解雇の問題については、仙台の法律事務所による不当解雇・リストラのご相談もご覧ください。