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【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】胸を触ろうとするなどの行為が違法と判断されたセクハラ事例

 
Y1社は、本店所在地である代表取締役Y2宅の家政婦としてXを雇用していました。Y2は、Xらと食事をした際、Y2の卑猥な言葉にもXが嫌がる風なく大胆に応じたことに気を許し、以後、自己が雇い主の立場にあることを奇貨として、Xに対し、Y2宅で家政婦として勤務中、あるいは勤務時間後に、性的な発言を平気で行い、Xの胸を触ろうとしたり、首筋に口を寄せるなどし、挙げ句には性交渉を迫り、「お金をあげるから」と言って、いきなりスラックスを下着ごとずらせる猥褻行為に出、以後も、「社長のしていることはセクハラである」と抗議されるまで、性的な言動を繰り返していました。
そのため、XがY1、Y2に対して損害賠償請求等をしたところ、Xの行為の違法性が問題になりました。

これについて、裁判所は、職場において、男性の上司が部下の女性に対し、その地位を利用して、女性の意に反する性的言動に出た場合、これかすべて違法と評価されるものではなく、その行為の態様、行為者である男性の職務上の地位、年齢、被害女性の年齢、婚姻歴の有無、両者のそれまでの関係、当該言動の行われた場所、その言動の反復・継続性、被害女性の対応等を総合的にみて、それが社会的見地から不相当とされる程度のものである場合には、性的自由ないし性的自己決定権等の人格権を侵害するものとして、違法となるというべきであるとし、Xの上記行為を違法であると判断しました。

(名古屋高等裁判所金沢支部平成8年10月30日判決)

パワハラ・セクハラに関して、胸を触ろうとするなどの行為が違法と判断されたセクハラ事例についての名古屋高等裁判所金沢支部の裁判例を紹介させていただきました。

なお、パワハラ・セクハラについては、仙台の法律事務所によるパワハラ・セクハラのご相談もご覧ください。