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【遺言】【判例・裁判例】遺言無効確認の訴えの適否

 
Aには、相続人として、妻B、亡長男の子X1、X2、Y1、子Y2~Y5がいました。
Aは、自筆証書遺言を残して死亡したところ、その遺言の内容は、土地、家屋等の財産を特定の相続人のみに与えるというものでしたが、それが誰であるのか明記されていませんでした。
その後、Bが死亡しましたが、相続人の間で遺言の有効性が争点になったので、XらがYらに対して遺言無効確認の訴えを起こしたところ、遺言無効確認の訴えの適法性が問題になりました。

これについて、裁判所は、遺言無効確認の訴は、その遺言が有効であるとすればそれから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合で、原告がかかる確認を求める法律上の利益を有するときは、適法と解すべきである旨判断しました。

(最高裁判所昭和47年2月15日第三小法廷判決)

遺言に関して、遺言無効確認の訴えの適否についての最高裁判所の判例をご紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。