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【遺言】【判例・裁判例】自筆証書遺言における押印と指印

 
亡Aには相続人としてX、Yらがいました。また、Aは、自筆証書遺言を残していました。しかし、Aが残していた遺言は、押印が指印でなされていました。そのため、Xが当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、自筆遺言証書における押印は指印をもって足りるのかが問題となりました。

これについて、裁判所は、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書した上、押印することを要するが(民法968条1項)、右にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(指印)をもって足りる旨判断しました。

(最高裁判所平成元年2月16日第一小法廷判決)

遺言に関して、自筆証書遺言における押印と指印についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の法律事務所による遺言のご相談もご覧ください。