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【遺言】【判例・裁判例】相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」

 
Aには相続人はいませんでしたが、生前、相続財産全部をBに遺贈する旨の遺言をしていました。Aの死亡後、同遺言の遺言執行者に選任されたXは、相続財産の一つである貸付信託に係る信託契約の受益証券について、その購入先であるY信託銀行に対し、約定に基づいて買取り及び買取金の支払いを請求しましたが、Y信託銀行は、Xからの請求に応じませんでした。
そのため、Xが、Y信託銀行に対し、受益証券の買取金の支払を求めて裁判を起こしたところ、相続人が存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合に、民法951条以下の相続人不存在の場合に関する手続によるべきかが問題になりました。

これについて、裁判所は、遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらない旨判断しました。

(最高裁判所平成9年9月12日第二小法廷判決)

遺言に関して、相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」についての最高裁判所の判例をご紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。