宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【遺言】【判例・裁判例】同一証書に記載された2人の遺言の一方に方式違背がある場合と共同遺言禁止

 
A・B夫婦には、X1、X2、Y1~Y4などの9名の子がいました。
Aは、亡くなる直前にBとの連名で自筆遺言証書を作成しましたが、Bの署名も含めてAが作成していました。その遺言の内容は大きく分けて2つあり、その1つ、はA所有の不動産の主なもの5筆についてY1~Y4のうちからそれぞれ相続すべき者を定めたことで、もう1つは、Bよりも先にAが死亡したときは、BにAの全財産を相続させるというものでした。また、Bは、Aより後に自分が死亡したときは、Aから相続した5筆の不動産をAの指定した分割方法のとおり相続するよう遺言していました。
Aが昭和43年7月10日、Bが昭和51年7月8日にそれぞれ死亡しましたが、その後、本件遺言によって財産を取得しなかった者のうちX1、X2がY1~Y4に対し、本件遺言の無効確認を求める裁判を起こしたところ、本件遺言書は民法975条の共同遺言禁止に違反し無効ではないかが問題になりました。

これについて、裁判所は、同一の証書に2人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方に氏名を自書しない方式の違背があるときでも、右遺言は、民法975条により禁止された共同遺言にあたる旨判断しました。

(最高裁判所昭和56年9月11日第二小法廷判決)

遺言に関して、同一証書に記載された2人の遺言の一方に方式違背がある場合と共同遺言禁止についての最高裁判所の判例をご紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。