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【遺言】【判例・裁判例】受遺者の選定を遺言執行者に委託する遺言の効力

 
Aには、法定相続人として妹であるYらがいましたが、AとYらは長らく絶縁状態でした。
Aは、昭和58年2月28日、Xに遺言の執行を委嘱する旨の自筆証書遺言を作成した上、これをXに託すとともに、同年3月28日、遺産は一切の相続を排除し、全部を公共に寄与する旨の自筆証書遺言を作成し、Xに託しました。
Aは昭和60年10月17日に死亡したため、Xは遺言書の検認を受け、Yらに対してAの遺言執行者として就任する旨を通知しました。
ところが、Yらは、Aの遺産である不動産について相続を原因とする所有権移転登記をしました。
そのため、XがYらに対し上記所有権移転登記の抹消を求めて裁判を起こしたところ、受遺者の選定を遺言執行者に委託する遺言の効力が問題になりました。

これについて、裁判所は、受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、右目的を達成することができる被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効である旨判断しました。

(最高裁判所平成5年1月19日第三小法廷判決)

遺言に関して、受遺者の選定を遺言執行者に委託する遺言の効力についての最高裁判所の判例をご紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の法律事務所による遺言のご相談もご覧ください。