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【遺言】【判例・裁判例】不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗

 
Aには、妻X1と娘X2がいましたが、昭和40年ころから別居するようになりました。Aは、昭和41年ころに36歳年下のYと知り合い、昭和44年ころからは半同棲の状態になりました。
そのような状況で、Aは、昭和49年8月21日、X1、X2、Yに対し遺産の各3分の1を遺贈する内容の遺言を残して死亡しました。
そのため、X1、X2が、Yに対し、Aの残した遺言の無効確認を求める裁判を起こしたところ、不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が民法90条の公序良俗に反しないかが問題になりました。

これについて、裁判所は、妻子のある男性がいわば半同棲の関係にある女性に対し遺産の3分の1を包括遺贈した場合であっても、右遺贈が、妻との婚姻の実体をある程度失った状態のもとで右の関係が約6年間継続したのちに、不倫な関係の維持継続を目的とせず、専ら同女の生活を保全するためにされたものであり、当該遺言において相続人である妻子も遺産の各3分の1を取得するものとされていて、右遺贈により相続人の生活の基盤が脅かされるものとはいえないなどの事情があるときは、右遺贈は公序良俗に反するものとはいえない旨判断しました。

(最高裁判所昭和61年11月20日第一小法廷判決)

遺言に関して、不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗についての最高裁判所の判例をご紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。