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【遺留分】【判例・裁判例】遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対してすべき価額弁償の額の算定

 
Aには相続人としてXら及びYがいました。
Aは死亡時において土地についての借地権の2分の1の割合による持分を有していたところ、Yは、Aから当該借地権持分の遺贈を受け、B社に対し、これを自身の有する残りの2分の1の割合による持分と共に当時における客観的に相当な額である約2億8000万円で売却しました。
Xらは、その後、Yに対する遺贈の事実を知り、Yに対し、同遺贈につき遺留分減殺請求の意思表示をし、裁判の中で価額弁償の請求をしたところ、遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対してすべき価額弁償の額の算定が問題になりました。

これについて、裁判所は、遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対して価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるものであったときは、右価額を基準として算定すべきである旨判断しました。

(最高裁判所平成10年3月10日第三小法廷判決)

遺留分に関して、遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対してすべき価額弁償の額の算定についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の法律事務所による遺留分のご相談もご覧ください。