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【遺留分】【判例・裁判例】遺留分権利者からの不動産持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文

 
Aには、Y、B、Xの3人の相続人がいましたが、Aは、自筆証書遺言により全財産をYに遺贈する旨の遺言をした後死亡しました。
そして、Yは、Aの遺産である不動産について、上記遺言に基づき、Yに対する所有権移転登記をしました。Xは、Yに対し、遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をし、上記不動産緒持分について所有権移転登記手続等を求める裁判を起こしました。
その裁判の中で、Yは、控訴審の口頭弁論終結時までに、裁判所が定めた価額により民法1041条の規定に基づく価額弁償をする意思がある旨を表明して、裁判所に対して弁償すべき価額の確定を求める旨の申立をしたため、遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において、受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文が問題になりました。

これについて、裁判所は、減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法1041条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として遺留分権利者の請求を認容するべきである旨判断しました。

(最高裁判所平成9年2月25日第三小法廷判決)

遺留分に関して、遺留分権利者からの不動産持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の法律事務所による遺留分のご相談もご覧ください。