宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【遺留分】【判例・裁判例】相続債務がある場合の遺留分侵害額の算定方法

 
Aには推定相続人として先妻の子Yとその夫B(Aの養子)、後妻X1、AとX1の間の子X2・X3がいました。Aは生前、全ての財産をYへ包括遺贈する旨の遺言を残していました。
Aの死後、Yは、Aの遺産の一部を自己名義に登記しました。これに対し、XらはYに対して遺留分減殺の意思表示をしました。その後、YはAの遺産の一部をXらの許可を得ずに売却し、その旨の所有権移転登記をしました。
そのため、XらがYに対して、Y名義の登記がされた不動産についての遺留分減殺による持分の確認と売却された不動産について同じ持分割合の移転登記手続を求める裁判を起こしたところ、Yが遺留分を確定するためには相続債務の確定が必要だと主張したため、被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額の算定が問題になりました。

これについて、裁判所は、被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定の遺留分の割合を乗じるなどして算定した遺留分の額から、遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定する旨判断しました。

(最高裁判所平成8年11月26日第三小法廷判決)

遺留分に関して、相続債務がある場合の遺留分侵害額の算定方法についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の法律事務所による遺留分のご相談もご覧ください。