宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【遺留分】【判例・裁判例】民法1041条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義

 
Xは、Aの唯一人の相続人でした。しかし、Aが公正証書遺言により、その唯一の財産ともいうベき建物を自己の甥にあたるYに遺贈して死亡してしましました。
そして、Yにおいて同建物につき遺贈による所有権移転登記をしました。
そのため、Xは、Aのした遺言が無効であるとして遺言の無効確認及び所有権移転登記の抹消登記手続を求めるとともに、もし遺言が有効であるとすれば、遺留分減殺請求権を行使するとして予備的に同建物につき2分の1の共有持分権を有することの確認及び遺留分減殺に基づく相続を原因とする2分の1の共有持分権移転の登記手続を求める裁判を起こしました。
その裁判の中で、Yが同建物の価額の2分の1を弁償する旨の意思表示をしたので、その意思表示により、Xの建物に対する2分の1の持分権は消滅したと主張したところ、民法1041条による価額弁償は、その旨の意思表示をすれば、現実に弁償をしなくても、それだけで遺留分権利者の目的物返還請求権は消滅するのかが問題になりました。

これについて、裁判所は、特定物の遺贈につき履行がされた場合に、民法1041条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない旨判断しました。

(最高裁判所昭和54年7月10日第三小法廷判決)

遺留分に関して、民法1041条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の弁護士による遺留分のご相談もご覧ください。