宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄と錯誤無効

 
Aには、妻X1、長子Y、次子以下にX2らがいました。Aが死亡し、相続が発生しましたが、相続人の数が多く、大部分が幼少者であることから、相続財産の減少防止のためにY単独で相続させることにし、X1、X2らは相続放棄をしました。
ところが、その後、税務署から、Yに対し、多額の相続税の納税通知がありましたが、それは、X1、X2らが相続放棄をして、Y1人あたりの相続財産が多額になったためで、もし相続放棄をしなければ、各自の納付すべき相続税は、その全部を合わせてもはるかに少額で済むはずのものでした。
そのため、X1、X2らがYに対し相続放棄の無効確認を求める裁判を起こしたところ、相続放棄の結果、相続をした者の相続税が相続放棄をした者の予期に反して多額に上ったという事情がある場合、相続放棄に民法95条の錯誤無効の規定が適用されるか等が問題になりました。

これについて、裁判所は、相続放棄の結果、相続をした者の相続税が相続放棄をした者の予期に反して多額に上った等の事項は、相続放棄の申述の内容となるものでなく、単なる動機に関するものに過ぎず、民法95条の規定は適用されない旨判断しました。

(最高裁判所昭和30年9月30日第二小法廷判決)

相続放棄に関して、相続放棄と錯誤無効についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続放棄については、仙台の法律事務所による相続放棄のご相談もご覧ください。