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【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄と後見人の利益相反行為

 
Aが死亡し、相続人として、11人の子がいました。長男Bが病気の二男Cと未成年のXら4名の面倒をみるかわりに、B以外の兄弟姉妹は相続を放棄することになりました。そして、Xら4名については、その後見人に選任された三男Dが相続放棄の手続をとり、その他の相続人についても相続放棄の手続をとられました。
ところが、間もなくBも死亡し、Bの子らは相続を放棄して、Bの妻YがBを単独で相続しました。ところが、YがCとXら4名の面倒を十分にみないことから、不和を生じました。
このような状況で、Xら4名は、同人らの相続放棄は無効だとして、Yに対して相続回復請求の裁判を起こしたところ、共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が民法860条によって準用される同法826条にいう利益相反行為にあたるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、利益相反行為にあたらない旨判断しました。

(最高裁判所昭和53年2月24日第二小法廷判決)

相続放棄に関して、相続放棄と後見人の利益相反行為についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続放棄については、仙台の法律事務所による相続放棄のご相談もご覧ください。