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【相続】【判例・裁判例】無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力

 
Yは、父Cを無権代理して、AがBに対して有する貸金債権について、Aとの間でCを連帯保証人とする連帯保証契約を締結しました。
Aからこの貸金債権を譲り受けたⅩが、Yに対し、無権代理人の責任として貸金額全額、及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める裁判を起こしたところ、1審判決後にCが死亡し、Cの妻DとYがCの権利義務を各2分の1の割合で相続により承継しました。
そのため、Xが主張を一部変更し、2分の1については無権代理人の本人相続による連帯保証契約の有効な成立を理由に支払いを求めところ、無権代理人が本人を共同相続した場合に無権代理行為が当然に有効になるのかが問題になりました。

これについて、裁判所は、 無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない旨判断しました。

(最高裁判所平成5年1月21日第一小法廷判決)

相続に関して、無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の弁護士による相続のご相談もご覧ください。