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【交通事故】【判例・裁判例】無職で勤労意欲の乏しい者の逸失利益

 
Y1社の従業員Y2が運転していた小型貨物自動車が、自転車を押して通行中のAと衝突する交通事故を起こし、Aは翌日死亡してしまいました。そのため、Aの子X1、X2とX1、X2の母であるX3がY1、Y2に対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、無職で勤労意欲に乏しかったAの逸失利益が認められるかが問題となりました。

これについて、裁判所は、事故死の被害者がその生前病弱で勤労意欲に乏しく昼間から飲酒にふけることもあって、同人の事故死の当時の収入額がその生活費にも満たなかった等の事実関係のもとにおいて、同人がその事故死により喪失する将来得べかりし利益の存在ないし金額を確定することができないとした判断には、経験則違背の違法はない旨判断しました。

(最高裁判所昭和44年12月23日第三小法廷判決)

交通事故に関して、無職で勤労意欲の乏しい者の逸失利益についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。