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【交通事故】【判例・裁判例】弁護士費用の賠償義務が履行遅滞になる時期

 
Xが国道で自転車に乗車中、Y所有の自動車に衝突される交通事故に遭い、傷害を負わされました。Xは、自賠法3条に基づき、Yに対し、同交通事故による損害として弁護士費用13万円を含む132万円余とこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求める裁判を起こしたところ、不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務が履行遅滞となる時期が問題となりました。

これに対して、裁判所は、不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は、当該不法行為の時に履行遅滞となるものと解すべきである旨判断しました。

(最高裁判所昭和58年9月6日第三小法廷判決)

交通事故に関して、弁護士費用の賠償義務が履行遅滞になる時期についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。