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【交通事故】【判例・裁判例】子の友人による飲酒運転

 
Xは、深夜、普段父親Bの仕事の手伝いなどで使用している自動車を運転してAと一緒にバーに出かけ、Aと共に飲酒しました。Xは酔いが醒めたころに自分で自動車を運転するつもりでしたが、自動車のキーをカウンターの上に置いたまま泥酔して寝込んでしまいました。
Aは、意識を失っているXを同乗させた上、自宅に帰るために自動車を運転したところ、交通事故を起こし、Xが負傷してしまいました。なお、事故当時、Aは無免許であり、Xもこのことを知っていましたが、Xは、Aに運転を依頼する意思はありませんでしたし、Aの運転中意識がなくその運転自体認識していませんでした。また、Bは、Aと面識がなく、その存在すら知りませんでした。
Xが、自賠責保険の保険会社であるY社に対し、Xの父親で、自動車の所有者であるBが自動車損害賠償保障法3条による運行供用者責任を負うとして、同法16条に基づき、損害賠償の支払を求める裁判を起こしたところ、Bが自賠法3条にいう運行供用者に当たるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、 Xの友人であるAが、深夜、Xが運転するXの父親であるB所有の自動車に同乗してバーに赴き、Xと共に飲酒をした後、バーのカウンター上に置かれていたキーを使用し、泥酔して寝込んでいるXを同自動車に乗せた上、これを運転して追突事故を起こし、Xが傷害を負った場合において、(1)バーに赴いた際のXによる同自動車の運行は、Bの容認するところであり、その運行の後、飲酒したXが友人等に同自動車の運転をゆだねることも、Bの容認の範囲内にあったと見られること、(2)Aが帰宅するなどのために上記キーを使用して同自動車を運転することについて、Xの容認があったといえることなど判示の事情の下では、BがAと面識を有していなかったとしても、Aによる同自動車の運行はBの容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ず、Bは、同運行について、自賠法3条にいう運行供用者に当たる旨判断しました。

( 最高裁判所平成20年9月12日第二小法廷判決)

交通事故に関して、子の友人による飲酒運転についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。