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【交通事故】【判例・裁判例】個人会社の代表者の負傷と加害者に対する会社の損害賠償の請求

 
Yは、スクーターを運転中に交通事故を起こし、Aを負傷させてしまいました。
AはX会社の代表者ですが、X会社は、会社とは名ばかりの、俗にいう個人会社でした。X会社は、形式上その代表者であり、実質上は会社即個人という関係にあるAの受傷により、経営不振となってしまいました。
そのため、X会社がYに対して損害賠償を請求する裁判を起こしたところ、Aの負傷によってX会社に生じた損害をYが賠償する義務を負うのかが問題となりました。

これについて、裁判所は、X会社の代表者Aが交通事故により受傷した場合に、X会社が俗にいう個人会杜で、その実権がA個人に集中してAにX会社の機関としての代替性がなく、経済的にX会杜とAとが一体をなす関係にあるときは、X会社は、Aの受傷により同会社の被った損害の賠償を加害者に請求することができる旨判断しました。

(最高裁判所昭和43年11月15日第2小法廷判決)

交通事故に関して、個人会社の代表者の負傷と加害者に対する会社の損害賠償の請求についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。