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被用者の使用者に対する求償の可否

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 令和2年2月28日判決 事案の概要 Y社は、貨物運送を業とする資本金300億円以上の株式会社であり、全国に多数の営業所を有しています。Y社は、その事業に使用する車両全てについて自動車保険契約等を締結していませんでした。 Xは、平成17年5月、Y社に雇用され、トラック運転手として荷物の運送業務に従事していました。 Xは、平成22年7月26日、Y社の...

法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の1人から法定相続分に応じた共有持分権を譲り受けた者が取得する持分の割合

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成5年7月19日判決 事案の概要 Aの死亡によりB及びYを含むAの4名の子が遺産である土地(以下「本件土地」といいます。)を共同相続しました。Aは遺言で各相続人の相続分を指定していたため、Bの相続分は80分の13でした。 Bは、本件土地につき各相続人の持分を法定相続分である4分の1とする相続登記が経由されていることを利用し、B名義の4分の1の持分をX...

ファーストフード店の店長が管理監督者に当たるか

残業代の裁判例 東京地方裁判所 平成20年1月28日判決 事案の概要 Xは、ファーストフード業者であるY社の直営店の店長を務めていましたが、Y社では、店長を労働時間の規定の適用を受けない管理監督者(労働基準法41条2号)として扱っていたため、Xに対しては、残業代が支払われていませんでした。 そのため、XがY社に対して残業代の支払を求めました。 争点 ファーストフード店の店長が管...

担保として自動車を預かった者の運行供用者責任

交通事故の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和43年10月18日判決 事案の概要 Aは、Yに対する借金の担保として保有する自動車を差し入れました。 Yは当該自動車を保管していましたが、当該自動車はエンジンキーなしで運転できる構造であるのに当該自動車にガソリンを入れたままドアに施錠することもなく屋外に放置しており、Yの従業員が当該自動車を運転することがしばしばありました。 しかし、Yはこれ...

封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件を満たすか

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 平成6年6月24日判決 事案の概要 亡Aには相続人として後妻X、先妻との間の子Yらがいました。 また、Aは、自筆証書遺言を残していましたが、Aが残していた遺言には遺言書自体には押印がなく、遺言書を封入した封筒の封じ目に押印がなされていました。 そのため、XがYらに対し、当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしました。 争点 封筒の封じ目にされた...

死亡保険金請求権と特別受益

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成16年10月29日判決 事案の概要 Xら及びYは、いずれもAとBの間の子です。Aは平成2年1月2日に、Bは同年10月29日に、それぞれ死亡しました。Aの法定相続人はB、Xら及びYであり、Bの法定相続人はXら及びYでした。 遺産分割の対象となる遺産は、Aが所有していた各土地(以下「本件各土地」といいます。)であり、その平成2年度の固定資産税評価額は合...

特定の労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意の有効性

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 平成19年2月2日判決 事案の概要 Xは、平成元年4月1日、電気機械器具製造等を目的とするY1社に雇用され、A工場第一製造部の業務に従事していました。Y2労組は、同工場の業務に従事する従業員で構成されている労働組合であるところ、Xは、同年7月1日、Y2労組に加入しました。Y1社とY2労組とが締結した労働協約には、いわゆるユニオン・ショップ協定及びチェ...

共同不法行為における過失相殺と損害の一部填補が他の共同不法行為者に及ぼす影響

交通事故の判例 最高裁判所第三小法廷 平成11年1月29日判決 事案の概要 Y1が運転するY2所有の普通乗用自動車が第一車線から第二車線に進路変更しようとしたため、第二車線を進行していたA運転の普通乗用自動車(A車)はそれを避けようとして中央線を越えて対向車線に進入し、対向車線を走行してきた普通乗用自動車と正面衝突する交通事故を起こしました。 この事故で、A車に同乗していたBは死亡...

相続放棄の熟慮期間の起算点

相続放棄の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和59年4月27日判決 事案の概要 Aは、BのXに対する準消費貸借契約の連帯保証人になっており、Xから連帯保証債務の履行を求める裁判を起こされましたが、裁判中に死亡しました。 Aの子らとAの間には親子間の交渉がなく、Aの子らは、Aには相続財産が全く存在しないと考えていたことから、Aの死亡及び自己が相続人となった事実を知ってから3か月以内に相続放棄...

養老保険契約における保険金請求権と相続

  最高裁判所第三小法廷 昭和40年2月2日判決 事案の概要 Aは生前、自身を被保険者、死亡保険金の受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定して養老保険をかけていました。 Aは、自己の所有財産の全部をXに遺贈する旨の遺言を残していました。 Aには、配偶者、直系卑属、直系尊属はおらず、姉と弟がいました。 このような状況で、Aの死後、Xが養老保険の保険会社に対し、自身...