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就業規則に拘束力を生ずるための要件

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 平成15年10月10日判決 事案の概要 Y1社は,化学プラント・産業機械プラントの設計,施工を目的とする株式会社であり,本社のほか,平成4年4月,設計請負部門である「エンジニアリングセンター」(以下「センター」といいます。)を開設しました。センターには、センター長の下に設計者が勤務しており,平成6年当時のセンター長はY2でした。Xは,平成5年2月,Y...

遺産分割協議が詐害行為取消の対象となるか

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成11年6月11日判決 事案の概要 Aは、借地権を有する土地上に建物(以下「本件建物」といいます。)を所有し、本件建物において妻であるY1らと居住していました。 Aは、昭和54年2月24日に死亡し、その相続人は、Y1並びに子であるY2及びY3の3名でした。Y2は昭和52年に、Y3は同57年に、それぞれ婚姻し、その後、他所で居住するようになりましたが、...

退職金協定が失効した場合の退職金の支給基準

労働問題の判例 最高裁判所第一法廷 平成元年9月7日判決 事案の概要 Yは、香港に本店を置くいわゆる在日外国銀行であり、東京、大阪等に営業所(支店)を有していました。 Xは、昭和52年6月16日からA社の従業員としてYのB支店に出向し、メッセンジャーとして勤務していましたが、昭和53年12月7日、Yとの間に臨時従業員雇用契約を締結してYの従業員となり、その際、勤続年数としては、昭和52...

被用者の使用者に対する求償の可否

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 令和2年2月28日判決 事案の概要 Y社は、貨物運送を業とする資本金300億円以上の株式会社であり、全国に多数の営業所を有しています。Y社は、その事業に使用する車両全てについて自動車保険契約等を締結していませんでした。 Xは、平成17年5月、Y社に雇用され、トラック運転手として荷物の運送業務に従事していました。 Xは、平成22年7月26日、Y社の...

法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の1人から法定相続分に応じた共有持分権を譲り受けた者が取得する持分の割合

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成5年7月19日判決 事案の概要 Aの死亡によりB及びYを含むAの4名の子が遺産である土地(以下「本件土地」といいます。)を共同相続しました。Aは遺言で各相続人の相続分を指定していたため、Bの相続分は80分の13でした。 Bは、本件土地につき各相続人の持分を法定相続分である4分の1とする相続登記が経由されていることを利用し、B名義の4分の1の持分をX...

ファーストフード店の店長が管理監督者に当たるか

残業代の裁判例 東京地方裁判所 平成20年1月28日判決 事案の概要 Xは、ファーストフード業者であるY社の直営店の店長を務めていましたが、Y社では、店長を労働時間の規定の適用を受けない管理監督者(労働基準法41条2号)として扱っていたため、Xに対しては、残業代が支払われていませんでした。 そのため、XがY社に対して残業代の支払を求めました。 争点 ファーストフード店の店長が管...

担保として自動車を預かった者の運行供用者責任

交通事故の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和43年10月18日判決 事案の概要 Aは、Yに対する借金の担保として保有する自動車を差し入れました。 Yは当該自動車を保管していましたが、当該自動車はエンジンキーなしで運転できる構造であるのに当該自動車にガソリンを入れたままドアに施錠することもなく屋外に放置しており、Yの従業員が当該自動車を運転することがしばしばありました。 しかし、Yはこれ...

封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件を満たすか

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 平成6年6月24日判決 事案の概要 亡Aには相続人として後妻X、先妻との間の子Yらがいました。 また、Aは、自筆証書遺言を残していましたが、Aが残していた遺言には遺言書自体には押印がなく、遺言書を封入した封筒の封じ目に押印がなされていました。 そのため、XがYらに対し、当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしました。 争点 封筒の封じ目にされた...

死亡保険金請求権と特別受益

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成16年10月29日判決 事案の概要 Xら及びYは、いずれもAとBの間の子です。Aは平成2年1月2日に、Bは同年10月29日に、それぞれ死亡しました。Aの法定相続人はB、Xら及びYであり、Bの法定相続人はXら及びYでした。 遺産分割の対象となる遺産は、Aが所有していた各土地(以下「本件各土地」といいます。)であり、その平成2年度の固定資産税評価額は合...

特定の労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意の有効性

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 平成19年2月2日判決 事案の概要 Xは、平成元年4月1日、電気機械器具製造等を目的とするY1社に雇用され、A工場第一製造部の業務に従事していました。Y2労組は、同工場の業務に従事する従業員で構成されている労働組合であるところ、Xは、同年7月1日、Y2労組に加入しました。Y1社とY2労組とが締結した労働協約には、いわゆるユニオン・ショップ協定及びチェ...